2020年01月の税務ニュース
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令和2年度 税制改正大綱(1)
令和2年度税制改正の大綱が昨年12月20日に閣議決定されました。今月は個人所得税に関する改正をご紹介します。
NISA制度の見直しと延長
平成26年に始まったNISA(少額投資非課税)制度は、口座開設可能期間が平成26年1月1日から令和5年12月31日までの10年間でした。今回の税制改正では、期間の延長等の改正が行われました。
「1」現行の一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置)については、2階建て構造とし、比較的リスクの低い投資信託などに対象を限った積立枠(最大20万円)と別枠で非課税投資を可能とする投資枠(年間102万円)を作るなど見直しを行い令和10年12月31日まで5年延長。
「2」平成29年に始まったつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る非課税措置)を5年延長(令和24年12月31日まで20年の積立期間を確保)。
「3」ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)については、延長せずに令和5年12月31日で終了。
終了にあわせて、令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額において源泉徴収を行わず払い出すことが出来ることとする。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
今まで寡婦控除の対象は、配偶者と死別した女性、もしくは離婚したひとり親に限られていました。今回の改正では、未婚のひとり親の負担を軽減するための見直しが行われました。また、男女で差のあった控除額、所得制限についても改正されました。
・未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用。
・寡婦(夫)控除について
「1」寡婦に寡夫と同等の所得制限(所得500万円(給与収入678万円))を設ける。
「2」住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者を対象外とする。
「3」子ありの寡夫の控除を子ありの寡婦と同額にする(所得税35万円、住民税30万円)。
所得税については令和2年分以後、住民税については令和3年度分以後に適用されます。